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折込広告の審査基準 |
| ■取扱い基準■ |
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つぎのような折込広告は取扱いません。 |
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(1) |
法律に違反、または違反のおそれがあるもの。 |
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(2) |
社会秩序を乱すような反社会的、非道徳的なもの。 |
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(3) |
虚偽、または誤認を与えるおそれのあるもの。 |
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(4) |
目的が不明なもの。またはだれが広告しているのか責任の所在が不明なもの。 |
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(5) |
表現が露骨で、悪印象や不快感を伴うもの、煽情的な表現のもの。 |
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(6) |
新聞の「公正競争規約」の景品類の提供禁止規定に抵触する抽せん券、金券、福引券などを刷り込んだもの。 |
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(7) |
新聞社に関係のある折込広告で
(イ) 新聞本誌の記事を訂正あるいは否定する内容のもの。
(ロ) 新聞社の社会的評価を低下させると思われるもの。 |
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(8) |
広告主以外の第三者の発行するもので、新聞発行本社の許可がない新聞まがいの媒体。 |
| ☆なお、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
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全国朝日新聞折込広告連絡会加盟社は、朝日新聞の広告倫理綱領にのっとり、朝日新聞広告掲載基準に準拠して折込広告取扱基準を定めています。
折込広告は地域に密着した媒体として近年著しく伸張し、生活情報として消費者に日常生活に深く根をおろしています。
従って加盟社が取扱う折込広告は真実を伝え、消費者の信頼を得るものでなければなりません。
また同時に不正な広告、虚偽誇大な広告を排除して消費者の利益に奉仕するものでなければなりません。
われわれ加盟社は、この取扱い基準により折込広告の発展に努め、社会的使命を果たしたいと思います。 |
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